【不動産投資Q&A】不動産投資が相続税の節税になるとはどういう事?節税度合いは?
平成27年より相続税の基礎控除が改正されました。
「被相続人が1.5億円の現金を残されて亡くなり、残された相続人が子供1人の場合の相続税額は、約2,860万円です。」
これは相続税法上、現金がそのままの1.5億円で評価されるためこの税額になります。
所有している土地に賃貸建物を建てた場合
そこで、所有している土地に賃貸建物を建てた場合は、1.5億円が「現金の評価」から「賃貸建物の評価」に変わり、相続税の評価額が下がります。
この場合、1.5億円(建築費用)×0.45×(1-0.3)=4,725万円が一般的な賃貸建物の相続税評価額となり、現金に比べ68.5%の評価額が下がります。
相続税も約118万円になり、2,742万円も節税できます。
(0.45は新築建物の固定資産税評価額を算出する場合の都税事務所などの一般的な目安、0.3は借家権割合。)
さらに賃貸建物を新築した土地にも評価減が適用され、一段の節税を図ることができます。