【不動産投資Q&A】父名義の土地に私が設立する法人名義で建設する際の注意点は?
この場合は、仮に土地の所有者が「第3者(他人)」の場合は、その法人は通常借地権という権利を更地の7割くらいの金額で購入してから、建物を建設します。
ただ、土地の所有者がご自身や親族などの場合、親族間でお金のやり取りをしなくても、その法人は建物を建設する事が可能です。
ただし、本来法人は営利を目的としており、そのままにしておくとタダで借地権を取得(贈与のようなもの)した事になり、その借地権の価額分の受贈益(利益)を計上し、その法人は法人税を支払わなければなりません。
それを回避するために税務署に「土地の無償返還に関する届出書」という書類を提出します。
これは土地を持っている個人は、将来、不動産所有法人から借地権部分を無償で返還(購入しなくてもタダで返してもらう)してもらうため、今の受贈益を回避するための書類です。
「土地の無償返還に関する届出書」の提出期限は、「遅滞なく」ですが、必ず提出するようにしましょう。